○北茨城市職員の交通事故に係る懲戒処分等に関する基準
平成6年3月23日
訓令第3号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この基準は、職員の交通事故(交通関係法令の規定に違反して罰則の適用を受けた場合を含む。以下「事故」という。)に係る懲戒処分等について、必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令5・一部改正)
(定義)
第2条 この基準における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 重過失
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)のうち、次の規定に違反したものをいう。
ア 法第22条(最高速度)
イ 法第64条(無免許運転の禁止)
ウ 法第65条(酒気帯び運転等の禁止)
エ 法第66条(過労運転等の禁止)
オ 法第72条第1項(交通事故の場合の措置)
(2) 過失
前号に定めるものを除くほか、自動車の運行に際し、法の規定に違反したものをいう。
(懲戒処分等の基準)
第3条 職員が事故を起こした場合の懲戒処分等は、別表に定める基準により行う。
(加重減免)
第4条 懲戒処分等については、次の各号に定める事項を勘案して、処分の程度を加重し、又は減免することができる。
(1) 事故の発生原因、状況及び事後の処理
(2) 市及び相手方に与えた損害の程度
(3) 刑事処分の有無及び量刑
(4) 公安委員会の行政処分の有無及びその程度
(5) 事故を起こした職員の事故前歴及び勤務成績
(6) 相手方の過失の程度
(7) 専従運転者(北茨城市自動車管理規程(昭和62年北茨城市訓令第3号)第2条第5号アに規定する専従運転者をいう。)であるものの別
(8) 役職にあるものの別
(令2訓令5・一部改正)
(監督者の責任)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、事故を発生させた職員の監督者に対しても情状により、懲戒処分等を行う。
(1) 公務中において、当該事故の発生原因を与え、又は指導監督に欠けることが明らかなとき。
(2) 公務外において、重過失の違反で事故を起こし、当該監督者が指導に欠けることが明らかなとき又は直接原因を与えたとき。
(同乗者等の責任)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、事故を起こした職員以外の職員に対しても情状により、懲戒処分等を行う。
(1) 重過失(法第65条の違反を除く。以下この条において同じ。)の事情を知って同乗していたことが明らかなとき。
(2) 重過失を教唆し、黙認したことが明らかなとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、同乗者等が、事故を起こした者と同等の事故を起こしたとみなして懲戒処分を行う。
(1) 法第65条の違反の事情を知って同乗していたことが明らかなとき。
(2) 前号の違反を教唆し、黙認したことが明らかなとき。
(補則)
第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議し、定めるものとする。
附則
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この訓令施行前に発生した交通事故に係る懲戒処分等については、なお従前の基準によるものとする。
附則(平成13年訓令第11号)
1 この訓令は、平成13年12月1日から施行する。
2 この訓令施行前に発生した事故に係る懲戒処分等については、なお従前の基準によるものとする。
附則(平成18年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年9月26日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行前に発生した事故に係る懲戒処分等については、なお従前の例による。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職員の交通事故に係る懲戒処分等に関する基準
処分等の区分 違反事項 | 免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | 訓告 | |
重過失 | 1 法第65条 (酒気帯び運転等の禁止) | (1) 違反事実行為により、免許停止の処分を受けたとき。 |
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1 法第64条 (無免許運転の禁止) 2 法第72条第1項 (交通事故の場合の措置) (1) 負傷者の救護、報告等(ひき逃げ) | (1) 相手方を死亡させたとき。 (2) 相手方に重度の傷害を与えたとき。 (3) 相手方の財産又は市有財産に著しい損害を与えたとき。 | (1) 違反事実行為により、免許停止処分を受けたとき。(違反事実行為が認められたときを含む。) (2) 左記以外の事故を起こしたとき。 |
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1 法第22条第1項 (最高速度遵守) 2 法第66条 (過労運転等の禁止) 3 法第72条第1項 (交通事故の場合の措置) (1) 道路における危険防止、報告等(あて逃げ) | (1) 相手方を死亡させたとき。 (2) 相手方に重度の傷害を与えたとき。 | (1) 相手方に傷害を与えたとき。 (2) 相手方の財産又は市有財産に著しい損害を与えたとき。 | (1) 相手方の財産又は市有財産に著しい損害を与えたとき。 (2) 自傷し、又は自損したとき。 | (1) 違反事実行為により、免許停止の処分(罰則の適用)を受けたとき。 |
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過失 | 1 重過失以外の法の規定違反 |
| (1) 相手方を死亡させたとき。 (2) 相手方に重度の傷害を与えたとき。 | (1) 相手方に全治30日以上の傷害を与えたとき。 | (1) 相手方に全治30日未満の傷害を与えたとき。 (2) 相手方の財産又は市有財産に著しい損害を与えたとき。 | (1) 相手方の傷害が極めて軽微なとき。 (2) 相手方の財産又は市有財産に損害を与えたとき。 (3) 自傷し、又は自損したとき。 |
備考
1 重過失(法第65条の違反を除く。)違反の事情を知った同乗者に対する処分は、行為者処分に準ずる処分とする。
2 訓告は、懲戒処分にいたらない程度の行為と認められる場合で文書又は口頭をもって行う。
3 停職の期間は、3月以上とする。
減給の期間は、2月以上とする。
4 重過失中最高速度遵守違反とは、一般道においては30km以上、高速道においては40km以上の場合とする。