○北茨城市職員職名規則

昭和33年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「職員」とは、北茨城市職員定数条例(昭和31年北茨城市条例第8号)第2条第1項第1号に定める市長の事務部局の職員をいう。

(職名)

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

部(公室)長、次長、参事、副参事、課長、所長、室長、主査、課(所)長補佐、副主査、係長、主任、主幹、主事、主事補、保育士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、技師

(法令等による職名)

第4条 前条に掲げるもののほか、法令その他特別の定めがある職名は、同条に定める職名にあわせて用いることができる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和38年規則第7号)

この規則は、昭和39年1月1日から施行する。

附則(昭和42年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。

2 昭和42年2月1日において、汽缶士、工手、清掃手に属する職務に従事する職員で、現に道路工手、用務手の職名にあるものは、改正後の規則の規定を適用した汽缶士、工手、清掃手のそれぞれの職名にあるものとみなす。

附則(昭和46年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

附則(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

附則(平成14年規則第38号)

この規則は、平成15年1月6日から施行する。

附則(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

北茨城市職員職名規則

昭和33年4月1日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和33年4月1日 規則第3号
◇ 昭和37年4月20日 規則第8号
◇ 昭和38年12月20日 規則第7号
◇ 昭和42年3月1日 規則第3号
◇ 昭和46年7月1日 規則第11号
◇ 昭和49年4月1日 規則第10号
◇ 昭和52年7月20日 規則第20号
◇ 昭和53年4月1日 規則第5号
◇ 昭和57年3月30日 規則第5号
◇ 昭和60年3月11日 規則第7号
◇ 昭和62年3月31日 規則第12号
◇ 昭和62年10月9日 規則第46号
◇ 平成2年3月9日 規則第5号
◇ 平成8年3月29日 規則第11号
◇ 平成11年3月31日 規則第27号
◇ 平成11年12月22日 規則第50号
◇ 平成14年2月15日 規則第2号
◇ 平成14年12月5日 規則第38号
◇ 平成18年3月27日 規則第5号
◇ 平成19年3月30日 規則第11号
◇ 平成22年3月17日 規則第9号
◇ 平成26年3月25日 規則第11号