○北茨城市職員職名規則
昭和33年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「職員」とは、北茨城市職員定数条例(昭和31年北茨城市条例第8号)第2条第1項第1号に定める市長の事務部局の職員をいう。
(職名)
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
部(公室)長、次長、参事、副参事、課長、所長、室長、主査、課(所)長補佐、副主査、係長、主任、主幹、主事、主事補、保育士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、技師
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第7号)
この規則は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。
2 昭和42年2月1日において、汽缶士、工手、清掃手に属する職務に従事する職員で、現に道路工手、用務手の職名にあるものは、改正後の規則の規定を適用した汽缶士、工手、清掃手のそれぞれの職名にあるものとみなす。
附則(昭和46年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成15年1月6日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。