○北茨城市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年9月29日

規則第21号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市長の資産等の公開に関する条例(平成7年北茨城市条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(資産等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

第3条 条例第2条第1項第5号に規定する有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債権、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引所に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号に規定する自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号に規定する船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号に規定する航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号に規定する美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(資産等報告書等)

第4条 条例第2条第1項に規定する資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項に規定する資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得の金額)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

(所得等報告書)

第6条 条例第3条に規定する所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、所得等報告書は、納税申告書の写しをもってこれに代えることができる。この場合において条例第3条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(報酬)

第7条 条例第4条に規定する報酬とは、金銭による給付をいう。

(関連会社等報告書)

第8条 条例第4条に規定する関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第9条 条例第2条第1項に規定する資産等報告書、同条第2項に規定する資産等補充報告書、条例第3条に規定する所得等報告書及び条例第4条に規定する関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とする。

(報告書の訂正)

第10条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成し、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、訂正部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(令4規則8・一部改正)

(報告書の閲覧)

第11条 条例第5条第2項の規定により報告書の閲覧を請求しようとする者(以下「閲覧請求者」という。)は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、閲覧を請求することができる。

2 閲覧請求者は、閲覧申請書(様式第5号)を市長に申請しなければならない。

3 条例第5条第2項の規定により報告書を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、市長が指定する場所で、執務時間中に閲覧しなければならない。

4 閲覧者は、報告書を持ち出し、又は破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 市長は、前2項の規定に違反する閲覧者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第4条第1項及び第9条から第11条までの規定を準用する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定中「資本」を「資本金」に改める部分は公布の日から、様式第1号4及び様式第2号4の改正規定は平成19年10月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年9月29日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)