○北茨城市災害特別融資利子補給金交付要項

昭和52年12月26日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要項は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害により被災した市内に住所を有する事業所、事務所、営業所及び労働者に対し、利子補給金を交付することについて、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給対象、期間等)

第2条 市は、災害復旧のための運転資金、設備資金及び生活資金の借入者に対し、利子補給金を交付するものとする。

2 利子補給金を交付する期間は、運転資金及び生活資金については3年以内とし、設備資金については5年以内とする。

3 利子補給金の補給率は、3パーセント以内とする。ただし、末端金利が3パーセント以下の場合には、利子補給金を交付しないものとする。

(取扱い金融機関)

第3条 取扱金融機関は、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫、常陽銀行磯原支店、常陽銀行大津支店、筑波銀行磯原支店、水戸信用金庫磯原支店及び茨城県信用組合大津支店並びに中央労働金庫磯原支店(以下「各金融機関等」という。)とする。

(委託契約)

第4条 市は、各金融機関等と利子補給事務委託契約を結ぶものとする。

(融資条件)

第5条 貸付金額、貸付期間、貸付利率、貸付方法、返済方法、担保及び保証人については、各金融機関等の所定による。

(申込み受付期間)

第6条 申込みの受付期間は次のとおりとし、それぞれ直接各金融機関等に申し込むものとする。

(1) 市内の金融機関 災害発生の日から3月以内

(2) 株式会社日本政策金融公庫及び株式会社商工組合中央金庫 それぞれの定める期間

(添付書類)

第7条 申込みをする者(以下「申請者」という。)は、市長が発行する罹災証明書を添付しなければならない。

(認定通知書の交付)

第8条 市長は、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該金融機関を経由して、申請者に対し、別に定める認定通知書を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市と各金融機関等との協議により別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成14年告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第41号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年告示第17号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

北茨城市災害特別融資利子補給金交付要項

昭和52年12月26日 告示第21号

(平成22年10月19日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和52年12月26日 告示第21号
平成14年3月5日 告示第14号
平成15年3月31日 告示第41号
平成22年2月26日 告示第17号
平成22年10月19日 告示第92号