○北茨城市防災行政無線局通信運用細則

平成元年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この細則は、北茨城市防災行政無線局管理運用規程(平成元年北茨城市訓令第6号)第18条の規定に基づき、北茨城市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の通信の運用を円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。

(無線局の設置)

第2条 無線局の呼出名称及び設置の場所は、別表のとおりとする。

(通信事項)

第3条 無線局は、災害その他の非常事態に対処するため通信を行うことを優先し、平常時においては、一般行政の円滑な推進を図るための通信を行うものとする。

(通信の原則)

第4条 無線通信を行うときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 必要のない無線通信は、行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔にしなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第5条 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて通信してはならない。

(発射前の措置)

第6条 無線局は、相手局を呼出そうとするときは、電波を発射する前に、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。

2 前項の場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。

(呼出し)

第7条 無線通信の要領は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 呼出しは、次の事項を順次送信する。

 相手の呼出名称 3回以下

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 3回以下

(2) 無線局は、自局の呼出しが他の通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。

(3) 応答は、次の事項を順次送信する。

 相手局の呼出名称 3回以下

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 1回

(不確実な呼出しに対する応答)

第8条 自局の呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。

2 自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出名称が不明確なときは「だれか、こちらを呼びましたか。」と直ちに応答し、呼出局の呼出名称を確認しなければならない。

(時計の備付けとその照合)

第9条 無線局には、正確な時計を備付け、毎日1回以上、中央標準時に照合しておかなければならない。

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第27号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年告示第25号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

無線局の種別

呼出名称

設置場所

備考

基地局

ぼうさいきたいばらき

総務課

主制御装置

陸上移動局

きたいばらき 1

車載・可搬型

〃      2

建設課

〃      3

農林水産課

〃      4

市民課

〃      5

施設課

〃      6

総務課

〃      7

建設課

〃      8

総務課

〃      9

建設課

車載型

〃      10

農林水産課

〃      11

高齢福祉課

〃      12

施設課

〃      13

〃      14

〃      15

総務課

〃      501

可搬型

〃      502

〃      503

〃      504

〃      505

〃      506

施設課

〃      507

北茨城市防災行政無線局通信運用細則

平成元年4月1日 告示第14号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章
沿革情報
平成元年4月1日 告示第14号
平成3年7月12日 告示第22号
平成3年11月15日 告示第32号
平成11年3月31日 告示第27号
平成16年3月25日 告示第25号