○北茨城市防災行政無線管理運用規程
平成元年4月1日
訓令第6号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市防災行政無線(以下「防災無線」という。)の設置並びに管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(3) 陸上移動局 陸上を移動し、又は特定しない地点に停止して運用する車載型又は可般型の無線局をいう。
(4) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(無線局の設置)
第3条 無線局の呼出名称及び設置の場所は、別に定める。
(統制管理者)
第4条 無線局に統制管理者を置く。
2 統制管理者には、総務部長をもって充てる。
3 統制管理者は、無線局の管理及び運用を統制する。
(管理責任者及び副管理責任者)
第5条 無線局に、管理責任者及び副管理責任者を置く。
2 管理責任者には、総務課長、副管理責任者には、課長補佐及び係長をもって充てる。
3 管理責任者は、統制管理者の命を受け、無線局の管理及び運用に関する業務を統括する。
4 副管理責任者は、管理責任者を補佐し、無線局の管理及び運用に関する業務を掌理する。
(通信取扱責任者)
第6条 基地局に、通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者が無線従事者の資格を有する者の中から指名した者をもって充てる。
3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用に係る業務を指揮する。
(無線従事者の配置、養成等)
第7条 統制管理者は、無線局の運用体制に見合う員数を無線従事者として配置するものとする。
2 統制管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。
3 統制管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、当該操作の状況を無線業務日誌(様式第2号)に記載するものとする。
2 基地局に配属された無線従事者は、通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮する。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに法を遵守し、操作を行うものとする。
(運用時間)
第10条 無線局の運用時間は、常時とする。
(通信時間)
第11条 通信時間は、1回につき、原則として5分以内とする。
(通信の種別)
第12条 通信の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通信 災害その他特に緊急を要するとき。
(2) 一斉通信 2以上の無線局に対して同時又は一方的に行う通信をいう。
(3) 個別通信 無線局間において個別に行う通信をいう。
(通信の制限)
第13条 統制管理者は、災害その他特に緊急を要するときは、通信を制限し、これを統制することができる。
2 通信の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一斉通信
ア 統制管理者は、災害その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害対策本部において、すべての通信を制限することができる。
イ 統制管理者は、平常時において特に必要があると認めるときは、すべての通信を制限することができる。
(2) 個別通信
統制管理者は、特に必要があると認めるときは、個別の通信を制限することができる。
(業務書類等の管理)
第14条 管理責任者は、法第60条に定める時計、無線検査簿、無線業務日誌、免許状、電波法令集、無線局免許申請書及び変更申請書の添付書類の写し、無線従事者選(解)任届書等の添付書類の写しを保管しなければならない。
(無線設備の保守点検)
第15条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次の各号に掲げるところにより保守点検を行うものとする。
(1) 毎日点検
(2) 毎月点検
(3) 毎年点検
2 保守点検の責任者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎日及び毎月点検 管理責任者
(2) 毎年点検 統制管理者
3 点検項目は、次の定めるとおりとする。
(1) 毎日点検 無線業務日誌(様式第2号)
(2) 毎月点検 無線局月点検記録簿(様式第3号)
(3) 毎年点検 無線局年点検簿(様式第4号)
4 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
(通信訓練)
第16条 統制管理者は、災害時等に適正かつ円滑に対応するため毎年1回以上通信訓練を実施するものとする。
(研修)
第17条 統制管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して、電波法令及び運用等の研修を行うものとする。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令1・一部改正)
(令5訓令1・一部改正)