○北茨城市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月2日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年北茨城市条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、北茨城市防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、センターの使用を許可したときは、北茨城市防災コミュニティセンター使用許可(不許可)書(様式第2号)を申請者に交付する。
(使用時間)
第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。