○北茨城市災害対策本部条例施行規則
昭和52年12月26日
規則第26号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市災害対策本部条例(昭和38年北茨城市条例第5号)第5条の規定に基づき、北茨城市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本部長及び副本部長)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)には市長、災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)には副市長及び教育長をもって充てる。
(本部等の組織)
第3条 本部及び本部事務局の組織は、別表第1のとおりとする。
(事務分掌)
第4条 本部の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(部長の職務)
第5条 部に部長を置き、関係部の長をもって充てる。
2 部長は、本部長及び副本部長を補佐し、部の事務を掌理し、班長を指揮監督する。
3 部長に事故があるときは、あらかじめ部内の班長のうちから部長の指名する職員がその職務を代理する。
(班長の職務)
第6条 班に班長を置き、関係課等の長をもって充てる。
2 班長は、部長の命を受け、班の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(本部の設置)
第7条 市長は、次に掲げるときは、本部を設置する。
(1) 市において震度5弱以上を観測したとき。
(2) 気象庁が、震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点として市を発表したとき。
(3) 市において津波警報が発令されたとき。
(4) 中規模又は大規模な災害発生が予想されるとき、避難の指示を発するときその他の市長が必要と認めたとき。
(令4規則7・一部改正)
(本部会議)
第8条 本部長は、災害に関する総合対策その他必要な事項を協議するため、本部会議を招集する。
2 本部会議は、本部長、副本部長、事務局長及び本部員(総務部を除いた各部の長)をもって組織する。
3 事務局長(総務部長)が不在の時は、次の順位で事務局長の事務を行う。
(1) 市長公室長
(2) 市民福祉部長
(本部連絡員)
第9条 各部に本部連絡員を置き、各部長が所属班員のうちから指名する。
2 本部連絡員は、次の事務を担当するものとする。
(1) 本部長命令及び本部会議決定事項の所属部への伝達又は連絡に関すること。
(2) 本部長に対する所属部の被害状況及び応急対策実施状況等の報告に関すること。
3 本部連絡員は、本部長の命令により指定された場所に常駐するが、命令がない場合にあっては、本部連絡員のうち1人は本部室又は控室において待機するものとする。
(現地災害対策本部)
第10条 本部長は、必要があると認めるときは、現地災害対策本部を設置する。
2 本部長は、災害対策副本部長、災害対策本部員、その他の職員から現地災害対策本部長を指名する。
3 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(令4規則7・旧第11条繰上)
(本部の廃止)
第11条 市長は、災害の発生するおそれが解消したと認めるとき、その他本部を設置しておく必要がないと認めたときは、本部を廃止するものとする。
(令4規則7・旧第12条繰上)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。
(令4規則7・旧第13条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第28号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成15年1月6日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第31号)
この規則は、平成17年8月17日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
災害対策本部及び災害対策本部事務局
1 災害対策本部の組織
2 災害対策本部事務局の組織
(注) 総務部長が不在のときは、市長公室長、市民福祉部長の順で事務局長の事務を行う。
別表第2(第4条関係)
(令2規則10・令4規則7・一部改正)
班の編成及び事務分掌
部 | 班 | 担当課 | 初動 | 応急 | 復旧 | 事務分掌 |
市長公室 | 秘書班 | 秘書課 | ○ | ○ | ○ | 1 本部長の秘書に関すること。 |
| ○ | ○ | 1 災害視察等の対応に関すること。 | |||
人事班 | 人事課 | ○ | ○ | ○ | 1 職員の動員及び服務に関すること。 2 職員等の給食に関すること。 3 他自治体等の応援職員の受入れに関すること。 | |
○ | ○ | 1 市民からの通報等の受信に関すること。 | ||||
企画班 | 企画政策課 | ○ | ○ | ○ | 1 各部の情報収集及び集約に関すること。 2 災害状況の記録に関すること。 3 報道機関との連絡調整に関すること。 | |
|
| ○ | 1 災害復興計画の策定に関すること。 | |||
広報班 | まちづくり協働課 | ○ | ○ | ○ | 1 広報及び広聴に関すること。 | |
○ | 1 外国人の支援に関すること。 | |||||
総務部 | 総務班 | 総務課 議会事務局 | ○ | ○ | ○ | 1 地震・気象状況の監視、警報等の伝達に関すること。 2 災害対策(警戒)本部の開設及び運営に関すること。 3 本部指令の伝達に関すること。 4 防災無線等の通信統制に関すること。 5 災害対策の総合調整に関すること。 6 県等に対する応援要請に関すること。 7 避難情報の発令に関すること。 8 車両及び燃料の確保及び管理に関すること。 9 災害救助法関係事務の総括に関すること。 10 市議会との連絡調整に関すること。 |
財務班 | 財政課 会計課 監査委員事務局 | ○ | ○ | 1 緊急通行車両の届出に関すること。 | ||
○ | ○ | ○ | 1 災害対策関係予算その他財務に関すること。 | |||
調査班 | 税務課 収納課 | ○ | 1 被害状況調査に関すること。 | |||
○ | ○ | 1 被害家屋認定調査及びり災証明に関すること。 | ||||
市民福祉部 | 市民班 | 市民課 | ○ | 1 安否情報に関すること。 | ||
○ | ○ | 1 災害相談窓口の運営に関すること。 | ||||
衛生救護班 | 健康づくり支援課 保険年金課 | ○ | ○ | ○ | 1 医療救護に関すること。 | |
○ | ○ | 1 防疫に関すること。 | ||||
福祉班 | 高齢福祉課 社会福祉課 子育て支援課 | ○ | ○ | 1 要配慮者・避難行動要支援者の支援に関すること。 2 福祉避難所の開設及び運営の協力に関すること。 | ||
○ | ○ | 1 応急保育に関すること。 2 災害ボランティアセンターの開設協力及び連絡調整に関すること。 3 被災者生活再建支援金の手続きに関すること。 4 義援金の受付・保管・配分に関すること。 5 災害見舞金及び弔慰金の支給に関すること。 | ||||
環境産業部 | 農水班 | 農林水産課 農業委員会事務局 | ○ | ○ |
| 1 山地災害及びため池、農業用水路のはん濫等の警戒並びに二次災害防止に関すること。 |
| ○ |
| 1 食料等の調達の協力に関すること。 2 農林水産関連の被害調査、応急対策に関すること。 | |||
|
| ○ | 1 農林水産関連の復旧対策に関すること。 | |||
商工班 | 商工観光課 | ○ | ○ | ○ | 1 食品、生活必需品等の調達及び避難所等に対する供給に関すること。 | |
○ | ○ | 1 商工業の被害調査及び応急対策に関すること。 | ||||
○ | 1 商工業者の復旧支援に関すること。 | |||||
環境班 | 生活環境課 | ○ | ○ | 1 遺体の安置、埋火葬に関すること。 | ||
○ | ○ | ○ | 1 し尿(簡易トイレによる収集・処理を含む。)及び災害廃棄物の収集及び処理に関すること。 2 し尿処理施設及びごみ処理施設の被害調査及び応急・復旧対策に関すること。 3 仮設トイレの配置に関すること。 | |||
○ | ○ | 1 ペット対策に関すること。 | ||||
都市建設部 | 建設班 | 建設課 地籍調査課 | ○ | ○ | ○ | 1 道路のパトロール、被害調査、緊急輸送路の確保及び応急・復旧対策に関すること。 2 土砂災害危険箇所の警戒及び応急対策に関すること。 3 水防活動及び救出活動の協力に関すること。 |
都市班 | 都市計画課 | ○ | ○ | 1 建築物及び宅地の応急危険度判定に関すること。 2 用地の利用調整(活動拠点、仮置等)に関すること。 | ||
○ | ○ | 1 被災家屋の修理、障害物除去等に関すること。 2 仮設住宅等の確保及び管理に関すること。 3 公園、市営住宅等の被害調査及び応急・復旧対策に関すること。 | ||||
下水班 | 下水道課 | ○ | ○ | ○ | 1 下水道施設の被害調査及び応急・復旧対策に関すること。 | |
教育部 | 教育班 | 教育総務課 学校教育課 小中学校 学校給食センター | ○ | ○ | ○ | 1 学校等の避難所の開設及び管理に関すること。 2 学校施設の被害調査及び応急・復旧対策に関すること。 3 応急教育に関すること。 4 炊き出しに関すること。 |
○ | ○ | 1 被災した児童及び生徒の調査並びに学用品の調達に関すること。 | ||||
学習班 | 生涯学習課 図書館 | ○ | ○ | ○ | 1 体育施設の避難所の開設及び管理に関すること。 2 公民館等の避難所の開設及び管理の協力に関すること。 3 臨時ヘリポート等の開設及び管理に関すること。 4 物資集配拠点の開設及び管理に関すること。 5 救援物資の受付及び仕分け並びに避難所等に対する供給に関すること。 6 社会教育施設の被害調査及び応急・復旧対策に関すること。 | |
○ | ○ | 1 文化財等の被害調査及び応急対策に関すること。 | ||||
水道部 | 業務班 | 業務課 | ○ | ○ | ○ | 1 応急給水に関すること。 |
施設班 | 施設課 | ○ | ○ | ○ | 1 上水道施設及び工業用水道施設の被害調査及び応急・復旧対策に関すること。 | |
消防部 | 消防本部 | ○ | ○ | ○ | 1 水防活動に関すること。 2 消防活動に関すること。 3 救急及び救助に関すること。 4 危険物に関すること。 5 消防団に関すること。 | |
| ○ | ○ | 1 火災調査に関すること。 | |||
病院部 |
| 市民病院 | ○ | ○ | ○ | 1 医療救護に関すること。 |
各部及び班共通 | ○ | ○ | ○ | 1 必要な情報の収集及び災害記録に関すること。 2 必要な資機材の調達に関すること。 3 関係する機関等との連絡調整に関すること。 4 関係する機関等に対する応援に関すること。 5 所管施設の保全及び利用者の安全確保に関すること。 6 所管施設の被害調査及び応急・復旧対策に関すること。 7 関係する専門ボランティアとの調整に関すること。 |
備考
1 次に掲げる課の課長は、班長となる。
秘書課、人事課、企画政策課、まちづくり協働課、総務課、財政課、税務課、市民課、健康づくり支援課、高齢福祉課、農林水産課、商工観光課、生活環境課、建設課、都市計画課、下水道課、教育総務課、生涯学習課、業務課、施設課、消防本部消防課、市民病院総務課
2 初動、応急及び復旧は次の時期を目安とする。
(1) 初動 災害の拡大を防止し、被災者を救出する時期で、地震発生後72時間程度
(2) 応急 被災者の救援及び避難所生活の解消を図る時期で、初動後1週間から1月程度まで
(3) 復旧 生活等を再建する時期で、応急後1月から1年程度まで