○北茨城市防災会議条例
昭和38年4月30日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、北茨城市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 北茨城市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(1) 指定地方行政機関の職員 2人以内
(2) 茨城県の知事の部内の職員 4人以内
(3) 茨城県警察の警察官 1人
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 10人以内
(5) 教育長 1人
(6) 消防長及び消防団長 2人以内
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員 5人以内
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者 6人以内
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、茨城県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命をする。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。