○北茨城市事務改善委員会規程
昭和42年7月28日
訓令甲第4号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市の事務改善及び法令審査に関し、必要な調査研究を行い、行政事務の合理化及び能率化を促進し、もって市民の福祉を増進するため、北茨城市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には市長公室長を、副委員長には市長公室企画政策課長を、委員には別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(関係者の出席)
第4条 委員長が必要と認めるときは、事務改善その他について意見を求めるため、委員以外の関係ある職員の出席を求めることができる。
(専門部会の設置)
第5条 委員会に専門的事項を調査研究させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、職員の中から委員長が指名した者をもって構成する。
(委員の任務)
第6条 委員は、会議で定められた事項について調査研究し、その経過及び結果等につき会議において報告しなければならない。
(報告)
第7条 委員長は、委員会の調査研究の経過及び結果等につき、そのつど市長に報告し、指示を受けなければならない。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、市長公室企画政策課が行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 北茨城市事務改善委員会規程(昭和37年北茨城市訓令甲第2号)は、廃止する。
附則(昭和48年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第10号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第9号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2訓令2・一部改正)
事務改善委員会
部局等 | 委員 |
市長公室 | 人事課長 |
〃 | まちづくり協働課長 |
総務部 | 総務課長 |
〃 | 財政課長 |
〃 | 税務課長 |
市民福祉部 | 市民課長 |
〃 | 高齢福祉課長 |
〃 | 社会福祉課長 |
〃 | 保険年金課長 |
環境産業部 | 農林水産課長 |
〃 | 商工観光課長 |
〃 | 生活環境課長 |
都市建設部 | 建設課長 |
〃 | 都市計画課長 |
〃 | 地籍調査課長 |
教育委員会事務局 | 教育総務課長 |
〃 | 生涯学習課長 |
水道部 | 業務課長 |
市民病院事務部 | 総務課長 |
消防本部 | 消防課長 |