○北茨城市事務改善委員会規程

昭和42年7月28日

訓令甲第4号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市の事務改善及び法令審査に関し、必要な調査研究を行い、行政事務の合理化及び能率化を促進し、もって市民の福祉を増進するため、北茨城市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には市長公室長を、副委員長には市長公室企画政策課長を、委員には別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(関係者の出席)

第4条 委員長が必要と認めるときは、事務改善その他について意見を求めるため、委員以外の関係ある職員の出席を求めることができる。

(専門部会の設置)

第5条 委員会に専門的事項を調査研究させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、職員の中から委員長が指名した者をもって構成する。

(委員の任務)

第6条 委員は、会議で定められた事項について調査研究し、その経過及び結果等につき会議において報告しなければならない。

(報告)

第7条 委員長は、委員会の調査研究の経過及び結果等につき、そのつど市長に報告し、指示を受けなければならない。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、市長公室企画政策課が行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

1 この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成8年訓令第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成18年訓令第10号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年訓令第9号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和8年訓令第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2訓令2・令8訓令2・一部改正)

事務改善委員会

部局等

委員

市長公室

人事課長

〃

まちづくり協働課長

総務部

総務課長

〃

財政課長

〃

税務課長

市民福祉部

市民課長

〃

高齢福祉課長

〃

社会福祉課長

〃

保険年金課長

環境産業部

農林水産課長

〃

商工観光課長

〃

生活環境課長

都市建設部

都市建設課

〃

地籍調査課長

教育委員会事務局

教育総務課長

〃

生涯学習課長

上下水道部

業務課長

市民病院事務部

総務課長

消防本部

消防課長

北茨城市事務改善委員会規程

昭和42年7月28日 訓令甲第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 事務能率
沿革情報
◆ 昭和42年7月28日 訓令甲第4号
◇ 昭和48年10月1日 訓令第6号
◇ 昭和55年4月1日 訓令第3号
◇ 平成元年2月22日 訓令第3号
◇ 平成8年3月29日 訓令第6号
◇ 平成11年3月31日 訓令第3号
◇ 平成18年11月1日 訓令第10号
◇ 平成19年11月9日 訓令第16号
◇ 平成24年3月30日 訓令第4号
◇ 平成26年9月30日 訓令第9号
◇ 令和2年3月31日 訓令第2号
◇ 令和8年3月31日 訓令第2号