○北茨城市女性行動計画委員会設置要綱
平成13年4月20日
告示第47号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の実現を目指し、女性行動計画を策定し、女性施策の推進を図るために、北茨城市女性行動計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 女性行動計画の策定に関すること。
(2) 女性施策の推進に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員の構成は、いずれかの性別が60パーセントを超えないものとする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 公募により選出した者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは補充し、その委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、委員以外の者から意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。