○北茨城市女性によるまちづくり委員会設置要綱
平成8年4月1日
告示第12号
注 令和4年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 人にやさしい行政を推し進めるため、女性の持つ豊かな感性及び生活体験を通した視点を市政に取り入れるとともに、女性の積極的な行政参画を図ることを目的に北茨城市女性によるまちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令4告示19・一部改正)
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 市政への提言及び意見に関すること。
(2) 市政についての調査・研究等に関すること。
(3) その他市長が必要として意見を求める事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、18人以内の委員をもって構成し、委員は、市内に居住又は勤務する18歳以上の女性で、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) まちづくりに関して経験や見識を有する者及び地域活動を推進している者
(2) 公募により選出した者
(令4告示19・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは補充し、その委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(座長等)
第5条 委員会に座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選とする。
3 座長は、委員会を代表し、会務を主宰する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、座長が招集し、座長は会議の議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
(報告)
第7条 座長は、会議の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり協働課において行う。
(令4告示19・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第30号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第19号)抄
令和4年4月1日から施行する。