○北茨城市行政改革懇談会設置要綱
平成7年9月1日
告示第26号
注 令和6年5月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 北茨城市行政改革推進本部(以下「本部」という。)が行政改革を推進するにあたり、広く市民の意見を反映させるため、北茨城市行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、本部に対し、次に掲げる事項について必要な助言を行うものとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び進行に関すること。
(2) その他行政改革の推進に係る事項に関すること。
(組織)
第3条 懇談会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、市民の代表者等から市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(令6告示70・追加)
(会長及び副会長)
第5条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(令6告示70・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 懇談会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(令6告示70・旧第5条繰下)
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、企画政策課において処理する。
(令6告示70・旧第6条繰下)
附則
この告示は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成11年告示第29号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第32号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第70号)
この告示は、公表の日から施行する。