○北茨城市行政改革推進本部設置要綱
平成7年5月10日
告示第14号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営の確立に向けて、行財政の改革を全庁的に審議し、推進するため、北茨城市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長を、本部員には別表第1に掲げる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(幹事会)
第6条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成する。
3 代表幹事には市長公室長を、幹事には別表第2に掲げる者をもって充てる。
(幹事会の会議)
第7条 幹事会の会議は、代表幹事が招集し、主宰する。
2 幹事会の会議は、行政改革大綱の進行管理、推進本部に付議すべき議案の調整及び本部長の命を受けた案件の処理を行う。
3 代表幹事は、必要と認めるときは、幹事以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成7年5月10日から施行する。
附則(平成8年告示第11号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第14号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第25号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市行政改革推進本部設置要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年告示第28号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第24号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第87号)抄
平成26年11月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第62号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和2年告示第37号)抄
令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政改革推進本部
部局等 | 本部員 |
| 教育長 |
市長公室 | 公室長 |
〃 | 次長 |
総務部 | 部長 |
市民福祉部 | 部長 |
環境産業部 | 部長 |
都市建設部 | 部長 |
水道部 | 部長 |
議会事務局 | 局長 |
教育委員会事務局 | 教育部長 |
市民病院事務部 | 部長 |
消防本部 | 消防長 |
別表第2(第6条関係)
(令2告示37・一部改正)
行政改革推進本部幹事会
部局等 | 幹事 |
市長公室 | 企画政策課長 |
〃 | 人事課長 |
〃 | まちづくり協働課長 |
総務部 | 総務課長 |
〃 | 財政課長 |
市民福祉部 | 市民課長 |
〃 | 子育て支援課長 |
環境産業部 | 農林水産課長 |
都市建設部 | 建設課長 |
〃 | 都市計画課長 |
水道部 | 業務課長 |
教育委員会事務局 | 教育総務課長 |
市民病院事務部 | 経営企画課長 |
消防本部 | 消防課長 |