○北茨城市総合計画策定会議規程
昭和48年8月27日
訓令第3号
(設置)
第1条 北茨城市総合計画(以下「計画」という。)の策定を各部局(公室を含む。以下「各部」という。)の連絡協調によって積極的に推進するため、北茨城市総合計画策定会議(以下「計画策定会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 計画策定会議に委員及び幹事を置く。
2 委員は、副市長及び教育長並びに各部の長及び次長の職にある者のうちから、幹事は、市長公室及び各部の課等の長及び同補佐の職にある者のうちから市長が任命する。
3 委員長には副市長、副委員長には市長公室長をもって充てる。
(任務)
第3条 委員長は、計画策定会議を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
3 委員は、計画の策定に関する基本方針等の決定、各部門間の総合調整その他重要な事項について、協議するものとする。
4 幹事は、委員の命を受けて計画に関する所管事務の計画立案、調査等の事務を担当する。
(会議の招集)
第4条 計画策定会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員又は幹事を招集し、連絡会議を開くことができる。
(資料の提出要求)
第5条 委員及び幹事は、計画策定上必要があるときは、関係職員に対し資料を提出させ、又はその説明を求めることができる。
(部会)
第6条 計画策定会議は、部会を置くことができる。
2 部会には部会長を置き、委員のうちから市長が指名する。
3 部会長は、部会の事務を総括する。
4 部会長は、部会を招集し、会議を開くことができる。
(庶務)
第7条 計画策定会議の庶務は、市長公室企画政策課においてこれを行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。