○北茨城市総合計画審議会条例
昭和48年6月28日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北茨城市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ北茨城市における総合計画に関する必要な事項を調査及び審議をする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 住民
(任期)
第4条 審議会の委員は、当該諮問にかかる事案の審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、会長の定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市総合計画審議会条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。