○北茨城市情報公開調整委員会規程
平成13年2月13日
訓令第1号
(設置)
第1条 北茨城市情報公開条例(平成12年北茨城市条例第46号)に基づく情報の公開の請求に対する決定を、適正かつ円滑に行うため、北茨城市情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 請求に係る情報の公開、非公開等の決定の調整に関すること。
(2) その他情報公開制度の運用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 部長(総務部長を除く。)、市長公室長、教育部長、議会事務局長、監査委員事務局長、市民病院事務部長及び消防長
(2) その他委員長が指名する者
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、公開の請求に係る情報を作成し、又は取得した課等の長からの要請に基づき、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第11号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第15号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。