○北茨城市情報公開調整委員会規程

平成13年2月13日

訓令第1号

(設置)

第1条 北茨城市情報公開条例(平成12年北茨城市条例第46号)に基づく情報の公開の請求に対する決定を、適正かつ円滑に行うため、北茨城市情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 請求に係る情報の公開、非公開等の決定の調整に関すること。

(2) その他情報公開制度の運用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 部長(総務部長を除く。)、市長公室長、教育部長、議会事務局長、監査委員事務局長、市民病院事務部長及び消防長

(2) その他委員長が指名する者

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、公開の請求に係る情報を作成し、又は取得した課等の長からの要請に基づき、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

北茨城市情報公開調整委員会規程

平成13年2月13日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報の公開・保護
沿革情報
平成13年2月13日 訓令第1号
平成14年7月19日 訓令第11号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成26年9月30日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第15号