○北茨城市規則等で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する規則

平成8年3月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、北茨城市規則、訓令、告示、公告その他決定事項(以下「規則等」という。)で定める文書の様式(以下「様式」という。)のあて名に使用する敬称について定めることを目的とする。

(あて名に使用する敬称)

第2条 規則等で定める様式のあて名に使用する敬称は、当該規則等の様式の定めにかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い読み替えて適用し、使用するものとする。

(1) 個人あて 様(ただし、「様」を使用することが適当でない場合は、この限りでない。)

(2) 法人、団体等あて 様又は御中(当該法人、団体等において様式を指定しているものについては、当該法人、団体等の定める敬称とする。)

2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げるもののあて名に使用する敬称については、当該各号の定めるところによる。

(1) 賞状 敬称は、付けない。

(2) 辞令 職員に対しては、敬称は、付さない。

(3) 身分証明書 敬称は、付さない。

(4) 行政行為の表示として発する文書(下命、禁止、許可、認可、認定、免除、確認、承認、諮問等に係るもの) 文書等の性質により敬称を付さないことができる。

(5) 不特定多数のものに発する文書 各位も使用することができる。

(6) 法令等の規定により様式の定められている文書 当該様式の定めるところによる。ただし、差し支えない限り「様」を使用する。

(7) 表彰状、感謝状 殿

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の前になされた北茨城市規則、訓令、告示、公告その他の決定事項(以下「規則等」という。)に基づく文書のあて名に使用する敬称は、この規則の施行日以後に完結するものであっても当該規則等の定めるところによることができる。

3 この規則の施行日前に作成した用紙は、施行日以後においても当分の間所要の補正を行い使用することができる。

北茨城市規則等で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する規則

平成8年3月29日 規則第3号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成8年3月29日 規則第3号