○市長の専決処分事項の指定について
平成2年3月19日
議決
下記の事項に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができるものとして指定する。
記
1 法第96条第1項第13号に規定する損害賠償で、1件の金額が500,000円以下の額を決定すること。
2 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
○市長の専決処分事項の指定について
平成2年3月19日
議決
下記の事項に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができるものとして指定する。
記
1 法第96条第1項第13号に規定する損害賠償で、1件の金額が500,000円以下の額を決定すること。
2 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。