○北茨城市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和61年1月10日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 市長公室長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○北茨城市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和61年1月10日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 市長公室長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和61年1月10日 規則第1号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和61年1月10日 | 規則第1号 |
◇ | 平成8年3月29日 | 規則第11号 |
◇ | 平成19年3月14日 | 規則第5号 |