○北茨城市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和61年1月10日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の職員及びその順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 市長公室長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北茨城市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和61年1月10日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 代理・専決等
沿革情報
昭和61年1月10日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第11号
平成19年3月14日 規則第5号