○北茨城市庁議等規程

昭和42年7月7日

訓令甲第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、市政各部門(企業部門を含む。)の基本方策を総合的視野から策定し、かつ、その推進にあたって、相互の連絡調整を行うための庁議等の設置及びその運営手続等について定め、もって市行政の適正かつ能率的執行を図ることを目的とする。

(設置及び任務)

第2条 前条の目的を達成するため、庁議及び調整会議を置く。

2 庁議は、基本方策の審議策定と各部門の連絡調整を図る。

3 調整会議は、庁議において審議する事案について、事前に調査検討をする。

第2章 庁議

(構成)

第3条 庁議は、市長主宰のもとに次の職にあるものをもって構成する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)

(4) 部長(公室長を含む。以下同じ。)及びこれらの職に相当する職員

(5) 次長及び参事

(6) 課長及びこれらの職に相当する職員

2 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を庁議に出席させることができる。

(付議事案)

第4条 庁議に付議する事案は、決定する事項(以下「決定事項」という。)及び報告する事項(以下「報告事項」という。)とする。

2 決定事項として審議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 市の将来の構想及び長期計画に関する事項並びに予算に関連する主要施策及び重要事業計画に関する事項

(2) 前号に規定する事項の重大な変更に関する事項

(3) 予算編成方針に関する事項

(4) 重要な調整に関する事項

(5) 組織、財政等市政運営の基幹的制度の制定改廃に関する事項

(6) 特に重要な行事に関する事項

(7) 国、県に対して提出する要望又は意見等のうち、特に重要な事項

(8) その他市政運営上重要な影響を及ぼす事項

3 報告事項として、前条第1項第4号から第6号までに掲げる職にある者(以下「部長等」という。)が、庁議に報告しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 市政に重大な関連を有する国、県政の動向に関する事項

(2) 国、県の主催する会議、全国市長会及び市町村間の会議等において協議された事案で、市政運営上重要な影響を及ぼす事項

(3) 法令の制定改廃及び国、県の指示通達等で、市の事務、事業運営に重要な影響を及ぼす事項

(4) 庁議で決定した事項その他重要な事務、事業の執行状況に関する事項

(5) 特に重要な情報等に関する事項

(6) 災害時における被害状況に関する事項

(7) その他市長が必要と認める事項

(会議の種類)

第5条 庁議は、全体会議と一部会議とする。

2 全体会議は、構成員全員による会議とする。

3 一部会議は、構成員のうち次に掲げる者による会議とする。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 管理者

(4) 部長

(5) 議会事務局長

(6) 教育部長

(7) 市民病院事務部長

(8) 消防長

(9) 次長及び参事のうち市長が指名する者

4 秘書課長、企画政策課長、財政課長及び会計管理者は、一部会議に出席するものとする。

(全体会議)

第6条 全体会議は、毎月25日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは臨時に開催することができる。

2 全体会議に付議する事案は、第4条に規定する決定事項及び報告事項のうち、一部会議において、全体会議に付議すべきものとされた事案とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める事案については、直接全体会議に付議することができる。

(一部会議)

第7条 一部会議は、毎月5日及び15日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催することを例とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

2 一部会議に付議する事案は、第4条に規定する決定事項及び報告事項とする。

3 市長公室長は、一部会議において、全体会議に付議すべきものとされた事案については、速やかに全体会議に付議しなければならない。

4 市長公室長は、一部会議限りで処理された事案について、その内容を次の全体会議に報告するものとする。

(付議手続)

第8条 部長等は、所管事項中庁議に付議すべき事案があるときは、付議事案の要旨及び資料を添えて市長公室長に付議要求しなければならない。ただし、急施を要するときはこの限りでない。

2 市長公室長は、部長等から付議要求のあったときは、調整会議を経て庁議に提出しなければならない。ただし、調整会議に付議する必要がないと認められる事案については、直接庁議に付議することができる。

第3章 調整会議

(構成)

第9条 調整会議は、市長公室長主宰のもとに総務部長、秘書課長、企画政策課長、総務課長及び財政課長をもって構成する。

2 市長公室長は、必要があると認めるときは、調整会議に、事案に関係のある部長、その他の職員の出席を求めることができる。

3 市長公室長は、特に必要があると認めるときは、事案に関係のある構成員のみをもって事案の調査検討を行わせることができる。

(処理事項)

第10条 調整会議において処理する事項は、次のとおりとする。

(1) 庁議付議要求事案

(2) 前号のほか市長公室長が必要と認める事項

(開催)

第11条 調整会議は、市長公室長が必要と認めるとき随時開催する。

第4章 雑則

(市長公室長の調査等)

第12条 市長公室長は、庁議及び調整会議(以下「庁議等」という。)の付議事案に関し、必要があると認めるときは、関係部課等の所掌事務について、関係職員の説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庁議等の記録管理)

第13条 市長公室長は、庁議等の会議の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。

(庁議等の庶務)

第14条 庁議等の庶務は、企画政策課において処理する。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 北茨城市課長会議規程(昭和39年北茨城市訓令甲第4号)及び企画調整連絡会議要項(昭和39年北茨城市告示第10号)は、廃止する。

(昭和48年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この訓令は、平成元年3月27日から施行する。

(平成元年訓令第9号)

この訓令は、平成元年5月25日から施行する。

(平成4年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

北茨城市庁議等規程

昭和42年7月7日 訓令甲第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和42年7月7日 訓令甲第3号
昭和48年10月1日 訓令第7号
昭和55年4月1日 訓令第4号
昭和62年4月30日 訓令第5号
平成元年3月26日 訓令第4号
平成元年5月24日 訓令第9号
平成4年5月1日 訓令第5号
平成6年3月31日 訓令第5号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第6号
平成11年3月31日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成14年7月19日 訓令第12号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成16年3月25日 訓令第2号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成19年6月20日 訓令第8号
平成19年7月13日 訓令第10号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成25年4月1日 訓令第2号
平成26年9月30日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第12号