○北茨城市会計管理者の補助組織設置規則

昭和42年6月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、北茨城市会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務を分掌させるため、補助組織について必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を分掌させるため、その補助組織として会計課(以下「課」という。)を置く。

2 課に、出納係を置く。

(職務等)

第3条 課に課長、係に係長を置く。ただし、必要がある場合は、参事、副参事、主査、課長補佐、副主査、係長、主任及び主幹を置くことができる。

2 課長は、会計管理者がその任に当たる。

3 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 出納係長は、課長を補佐し、その分掌事務を掌理するとともに、会計管理者に事故あるときはその事務を代理する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 第2条第1項に規定する課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付させる証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。

(4) 歳入歳出に関すること。

(5) 現金の記録管理を行うこと。

(6) 各種給与の支払いに関すること。

(7) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 指定金融機関の指定に関すること並びに指定金融機関等の指導、監督及び検査に関すること。

(10) 担保金、保証金及び預託金の保管並びに管理に関すること。

(11) 物品及び資材の出納並びに保管に関すること。

(12) 物品倉庫の管理及び整理に関すること。

(13) 物品の記録保管を行うこと。

(14) その他出納に関すること。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。

(昭和43年規則第9号)

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、昭和54年7月2日から施行する。ただし、第12号、第13号及び第14号の規定について、市営住宅使用料及び市立幼稚園授業料は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北茨城市会計管理者の補助組織設置規則

昭和42年6月1日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和42年6月1日 規則第12号
昭和43年6月1日 規則第9号
昭和54年7月2日 規則第10号
昭和57年3月30日 規則第9号
平成2年3月27日 規則第7号
平成11年3月31日 規則第3号
平成15年3月28日 規則第11号
平成18年3月27日 規則第5号
平成19年3月14日 規則第5号