○農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が実施する農地売買等事業による農地又は採草放牧地の権利移動の届出に係る事務処理規程
平成6年7月22日
農委告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第8条第1項の農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)又は同法第11条の12の農地利用集積円滑化団体(以下「農地利用集積円滑化団体」という。)が同法第4条第2項第1号の農地売買等事業を実施する際、農地法(昭和27年法律第229号)(以下「法」という。)第3条第1項第13号の規定に基づいて行う届出(以下「届出」という。)に係る事務処理に関し必要な事項を定める。
(届出の手続)
第2条 届出の手続は次による。
(1) 提出書類
届出をしようとする者に対しては、法第3条第1項第13号に規定する農地等の権利移動届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)により提出させるものとする。
(2) 届出者
届出書は、農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)について権利を取得しようとする者(届出者)と、その権利を譲渡しようとする者が連署する。ただし、その権利の設定及び移転が競売、公売、遺贈その他の単独行為又は確定判決、裁判上の和解若しくは請求の認諾、民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停の成立若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の成立若しくは審判の確定による場合は、当該権利を譲渡しようとする者の署名は要しないものとする。
(3) 届出書記載事項
ア 届出書の本文には、所要の権利及びその設定又は移転の別を記載させるものとする。
イ 届出書の記1については、法人の場合にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載させるものとする。
ウ 届出書の記2については、登記簿上の所有名義人と現在の所有者が異なるときは、備考欄に登記簿上の所有者を記入させるものとする。
エ 届出書の記3については、権利を移転し、又は設定しようとする時期、対価、賃借料等の給付の種類及び額、契約期間等を明らかにさせるものとする。
(4) 添付書類
届出書には次の書類を添付するものとする。
ア 農地等の登記事項証明書
イ 登記簿上の所有名義人と現在の所有者が異なるときは、真正な所有者であることを証する書面
ウ 農地保有合理化事業実施規程又は農地利用集積円滑化事業規程の写し(同一の農業委員会の区域内の農地等についての権利を取得する場合で、前に提出した届出書に添付した事業実施規程又は農地利用集積円滑化事業規程の内容に変更がないときは(元号) 年 月 日付け届出書に添付したものと同一である旨記載して、その添付を省略することができる。)
エ 第3条第2号ただし書に該当し単独で届出をする場合には、ただし書に該当することを証する書面
オ 所有権以外の権原に基づく農地等について、その使用及び収益を目的とする権利の譲渡又は転貸をしようとする場合にはその土地の所有者の承諾書
カ その他必要な書類
(届出の処理)
第3条 届出書の提出があったときは、次により処理する。
(1) 届出書の受付
届出書の提出があったときは、法第3条(農地保有合理化法人・農地利用集積円滑化団体分)届出整理簿(様式第2号。以下「届出整理簿」という。)に登載し、届出書に受付日付印を押印して、受付日を明らかにする。また、届出者に対し届出が適法に受理されるまでは、届出の効力が発生しないことを十分説明し、受理通知書の交付があるまでは事実上権利取得が行われたと等しい行為が行われることのないよう指導する。
(2) 届出の受理又は不受理
届出書を受け付けた場合には、速やかに形式上の審査を行って、適法なものは受理とし、適法でないものは不受理として、その旨を届出者に通知する。
なお、届出を適法でないとして不受理とすることができる場合とは例えば次に掲げるような場合である。
ア 届出に係る農地等の権利取得が、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施によって行われるものでない場合
イ 権利を設定し、又は移転しようとする者が届出に係る農地等につきなんらの権限も有していない場合
ウ 届出書に添付すべき書類の添付がない場合
(専決処理)
第4条 届出の受理又は不受理の決定等届出に係る事務の処理については、次に掲げる場合を除いて事務局長の専決により処理するものとする。専決により処理したときは、当該事案について直近の総会に報告する。
ア 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
イ その他アに準ずる場合
(留意事項)
第5条 届出の処理にあっては、次のことに留意する。
(1) 専決処理を行わない場合の処理
専決処理を行わない場合は、届出書の到達があった日から40日以内に受理又は不受理の通知書が必ず届出者に到達するように事務処理を行うものとする。なお、このような事案については、その処理に若干の日時を要する旨を届出者に通知する。
(2) その他
農地売買等事業の実施によってする農地等の権利の取得については、適法な届出が行われてはじめて法第3条第1項の許可を受けることを要しないこととなるのであるから、適法な届出を行わず、農地等について売買契約等を締結し、かつ、その農地等を農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体に引き渡す等、権利の設定又は移転の効力が生じないまま、事実上その効力を生じた場合に行われると等しい行為が行われた場合は、法第3条の規定に違反し、権利の取得の効力を生じないことはもちろん、法第64条の適用がある。
また、同事業の実施により、農業用施設の用に供することを目的に農地等を取得する場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年農委告示第3号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成21年農委告示第3号)
この告示は、平成21年12月15日から施行する。
附則(平成22年農委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。