○北茨城市農業委員会に対する事務委任規則
平成3年4月23日
規則第23号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5規則15・一部改正)
(農業委員会に対する事務の委任)
第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項第1号の規定による委託を受けた事務
(令2規則13・令5規則15・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第29号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第48号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日後に発生した農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項の規定により、従前の例によることとされる新たに農用地利用集積計画を定め、及び公告する事務の委任に係る改正前の第2条第1号の規定は、なお従前の例による。