○北茨城市農業委員会小委員会設置要綱

平成3年4月23日

農委告示第2号

(設置)

第1条 北茨城市農業委員会に円滑な業務運営をはかるため、必要に応じ小委員会を設置する。

(所掌事務)

第2条 小委員会は、「委員会の総会(以下「会議」という。)」において付託された事項に関し専門的に調査検討する。

(組織)

第3条 小委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、会議にはかって会長が指名する。

(委員長及び副委員長)

第4条 小委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務議事を整理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 小委員会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。

2 小委員会の会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(報告)

第6条 委員長は、付託を受けた事項について調査、検討を終了したときは、直ちに会議に報告しなければならない。

この要綱は、平成3年4月23日から実施する。

北茨城市農業委員会小委員会設置要綱

平成3年4月23日 農業委員会告示第2号

(平成3年4月23日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成3年4月23日 農業委員会告示第2号