○北茨城市農業委員会規則
平成3年4月23日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は法令に定めるもののほか、北茨城市農業委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の選出)
第2条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、委員の無記名投票をもって選出し、得票数が最多の者をもって充てる。この場合において得票数の同じ者が生じたときは、くじをもって決定する。
2 前項の規定にかかわらず、出席委員に異議のないときは指名推薦により会長を選出することができる。
(会長職務代理者の選出)
第3条 前条の規定は、法第5条第5項に定める会長の職務を代理する者(以下「会長代理」という。)を選出する場合に準用する。
(委員等の辞任)
第4条 委員が辞任しようとするときは、書面によりその旨を申し出、市長及び総会の同意を得なければならない。
2 農地利用最適化推進委員が辞任しようとするときは、書面によりその旨を申し出、総会の同意を得なければならない。
(役職の辞任)
第5条 会長又は会長代理がその役職を退こうとするときは、書面によりその旨を申し出、総会の同意を得なければならない。
(会長の職務)
第6条 会長の担任する事務は、法令に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 会議の議案の提出に関すること。
(2) 予算の請求に関すること。
(3) 総会の議決事項を執行すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第7条 会長は委員会の権限に属する事項のうち次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 法第6条第1項及び第2項以外の事項で軽易なもの
(2) 事務局長の旅行命令等に関すること。
(3) その他自由裁量の余地がない軽易な事務の処理
2 前項第1号に定める事項については、総会に報告しなければならない。
(事務局の設置)
第8条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織及び処務については別に定める。
(公告式)
第9条 委員会における公告式は、北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)を準用する。
附則
1 この規則は、平成3年4月23日から施行する。
2 北茨城市農業委員会事務局設置規則(昭和41年北茨城市農業委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成12年農委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる委員の任期満了の日又は当該委員の全てがなくなった日の翌日から施行する。