○北茨城市公平委員会の組織、運営等に関する規則
昭和32年12月26日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき、北茨城市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって、当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。
5 前項の告示は、北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)の定めるところによる。(以下この規則において同じ。)
(委員長及び職務代理者の任期等)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長及びその職務代理者は、委員会の同意を得て辞職することができる。
3 委員長がその職を辞し、又は委員の職を失ったときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその欠けるに至った日から30日以内(委員長たる委員がその職を失ったときは、後任の委員が選任されてから30日以内)に行わなければならない。
第4条 委員が選任されたとき、又は罷免されたとき、及びその職を失ったときは、委員会は直ちにその住所、氏名を告示しなければならない。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。委員2人の者から会議に付議すべき事件を示して、委員会の招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。
2 招集は、委員に対する告知及び告示によって行う。
3 前項の告知及び告示は、開会の日前3日までに会議に付議すべき事件並びに会議の日時及び場所を附記しこれをしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(欠席)
第6条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届出なければならない。
(議事の公開)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第8条 事務職員は、委員長の命を受けて議事日程を作成し、及び会議に出席する。
(会議の秩序保持)
第9条 委員会の会議中法令又は規則に違反し、その他議場の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議の終るまで発言を禁止することができる。
2 前項の場合において、委員長は必要があると認めるときは、その会議を閉じ、又は中止することができる。
第10条 委員長は、傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議が妨害されると認めるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 傍聴席が騒しいときは、委員長はすべての傍聴人を退場させることができる。
第11条 委員会においては、委員は無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
(議事録)
第12条 法第11条第4項の議事録は、委員長の命を受けて事務職員が作成する。
2 議事録には、委員長及び委員全員が署名しなければならない。
(議事)
第13条 法及び規則に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査議決等委員会の議事に関しては、北茨城市議会の会議の例による。
(委員長の事務)
第14条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決(決定又は判定を含む。以下同じ。)を執行すること。
(2) 委員会の議決すべき事件につきその議案を提出すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 事務職員その他の職員の服務の監督に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(専決)
第15条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
(事務職員の執務)
第16条 事務職員は、委員長の命を受け委員会の庶務に従事する。
第17条 文書類は、委員長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
第18条 前2条に規定するもののほか、事務職員の服務及び事務の処理に関しては、北茨城市長の事務部局の職員の例による。
(文書の処理)
第19条 到着文書はすべて収受年月日及び番号を記入し、文書収受簿に記載しなければならない。
第20条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか、すべてこれを3日以内に処理しなければならない。
2 文書中事件重要なもの及び異例に属するものがあるときは、委員長の指揮を受けてこれを処理しなければならない。
(決裁)
第21条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。
(文書の発送)
第22条 決裁済の文書で発送を要するものは、浄書をなし、発送年月日及び番号を記入し、文書発送簿に登記して速やかに発送しなければならない。
(文書の取扱い)
第23条 前4条に定めるもののほか文書の取扱いについては、北茨城市文書管理規程(平成13年北茨城市訓令第5号)の例による。
(公印)
第24条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。