○北茨城市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
昭和31年4月6日
選管告示第8号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(確認書の様式)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定によって北茨城市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する確認書は、様式第1号による。
2 市委員会は、前項の確認書を交付したときは、告示するものとする。
(政治活動用のビラの届出)
第1条の2 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラを市委員会に対して届け出る場合には、様式第1号の2による届出書に、当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合はそれぞれ2枚)を添えてしなければならない。
(政談演説会開催申出書の様式)
第1条の3 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第129条の5第2項の規定する届出書は、様式第1号の3のとおりとする。
(自動車の表示)
第2条 法第201条の11第3項の規定による表示は、市委員会が交付する様式第2号の表示板を用いてしなければならない。
3 第1項の表示板は、自動車の冷却器の前面に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
4 第1項の表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、市委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
5 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
(証紙の交付)
第3条 法第201条の11第4項の規定により市委員会が交付する証紙は、様式第3号によるものとする。
3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することのできる枚数に達しないときは、市委員会は、証紙交付票の裏面に交付した枚数を記入し、市委員会の委員長の印を押して、当該証紙交付票を提出者に返すものとする。
(令5選管規程1・一部改正)
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)
第4条の2 法第201条の11第8項の規定により、政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、市委員会が交付する様式第4号の2による証紙を用いてしなければならない。この場合において証紙は、立札及び看板の類の表面にはらなければならない。
2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったときに5枚を交付する。
(機関紙誌)
第5条 法第201条の14の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第5号によってしなければならない。
2 市委員会は、前項の届出があったときは、告示するものとする。
附則
この規程は、次の選挙から施行する。
附則(昭和37年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年選管告示第42号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令5選管規程1・一部改正)
(令5選管規程1・一部改正)
(令5選管規程1・一部改正)
(令5選管規程1・一部改正)