○北茨城市議会議員選挙及び市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和57年9月30日
条例第25号
(設置)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、市議会議員の選挙及び市長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。
(総数の減少)
第2条 特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 北茨城市議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和55年北茨城市条例第28号)は、廃止する。