○北茨城市公職選挙法執行規程

昭和53年11月28日

選管告示第34号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の施行について、政令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(投票区)

第2条 法第17条第2項の規定により、投票区を別表のとおり設ける。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第2条の2 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

(選挙事務所の届出)

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条の規定による選挙事務所の設置(廃止、移動)に関する届出書は、選挙事務所設置(廃止、移動)(様式第1号)、選挙事務所設置関係承諾書(様式第2号)及び代表者証明書(様式第3号)によらなければならない。

(通常葉書の頒布)

第4条 法第142条第1項の規定により、通常葉書を頒布しようとする候補者に対しては、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)附録様式1による当該選挙長の発行する選挙運動用通常葉書使用証明書(様式第4号)を交付する。

(新聞広告)

第5条 法第149条第1項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙の選挙長の発行する新聞広告掲載証明書(様式第5号)を、広告を掲載しようとする新聞社に提出して申し込まなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(候補者の氏名等の掲示の場所)

第6条 法第175条第1項の規定による候補者の氏名及び党派別の掲示の場所は、委員会が別に定める。

(出納責任者の選任及び異動届出等)

第7条 法第180条第3項及び第4項の規定による出納責任者の選任に関する届出は、出納責任者選任届(様式第6号)、出納責任者選任承諾書(様式第7号)及び出納責任者異動届(様式第8号)による。

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和55年選管告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選管告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管告示第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年選管告示第28号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

投票区別区域表

下桜井投票区

地区

番地

下桜井

全域

足洗

778~782

中郷第一投票区

地区

番地

上桜井

全域

足洗

1~350

383~777

783から全域

松井

1~1,111

石岡

1,297~1,529

1,551~1,763

中郷第二投票区

地区

番地

足洗

351~382

小野矢指

1~550

1392から全域

粟野

439~569

1,254から全域

中郷第三投票区

地区

番地

小野矢指

551~1,391

粟野

1~438

570~1,253

日棚

1~816

894~982

1,421~1,899

2,080から全域

松井

1,112~1,799

中郷第四投票区

地区

番地

日棚

817~893

983~1,420

1,900~2,079

中郷第五投票区

地区

番地

松井

石岡

1,800から全域

1~1,296

1,530~1,550

1,764から全域

汐見ケ丘投票区

地区

番地

汐見ケ丘1丁目~10丁目

全域

半蔵投票区

地区

番地

内野

全域

大塚

2,826

2,849

木皿

1~621

重内投票区

地区

番地

大塚

1,862~2,059

2,066~2,825

2,827~2,848

2,850~3,442

3,466から全域

西明寺投票区

地区

番地

大塚

1,364~1,433

1,435~1,861

2,060~2,065

3,443~3,465

下大塚投票区

地区

番地

大塚

1~1,363

1,434

木皿投票区

地区

番地

木皿

622~1,268

大字上相田

1~7

9~656

664~855

豊田投票区

地区

番地

木皿

1,269から全域

上相田

8

豊田

全域

豊田1丁目~2丁目

全域

磯原投票区

地区

番地

磯原1丁目~6丁目

全域

磯原

962~1,049

1,096~1,097

1,100~1,423

1,568~1,629

1,642~1,644

1,648~1,652

1,879~1,897

臼場

119~121

267~482―5

664から全域

磯原駅前投票区

地区

番地

本町1丁目~4丁目

全域

磯原

1~9

225~349

361~395

450―4~475

751~758

765~792

旧磯原投票区

地区

番地

磯原

10~224

793~794

1,050~1,095

1,098~1,099

1,424~1,567

1,630~1,641

1,645~1,647

1,653~1,878

1,931~2,286

2,402から全域

花園投票区

地区

番地

花園

全域

上小津田投票区

地区

番地

上小津田

全域

小豆畑

1~506

510~511

519~520

532~549

564~578

581

1,045から全域

下相田投票区

地区

番地

上相田

657~663

856から全域

下相田

全域

小豆畑

507~509

512~518

521~531

550~563

579~580

582~1,044

中妻投票区

地区

番地

臼場

1~118

122~266

中妻

全域

1~906

1,181から全域

下小津田

全域

駒木投票区

地区

番地

磯原

1,898~1,930

2,287~2,401

907~1,180

関南第一投票区

地区

番地

神岡上

全域

神岡下

1~288

331~359―15

360から全域

関本下

全域

関南第二投票区

地区

番地

神岡下

289~330

359―16~359―31

仁井田

全域

里根川

全域

大津第一投票区

地区

番地

大津町

75~1,283

1,719~1,881

大津町字五浦

全域

大津第二投票区

地区

番地

大津町

1~74

1,284~1,718

1,882から全域

大津第三投票区

地区

番地

北町

全域

平潟投票区

地区

番地

平潟町

全域

小川投票区

地区

番地

小川

全域

才丸投票区

地区

番地

才丸

全域

富士ケ丘投票区

地区

番地

富士ケ丘

30~51

100から全域

八反投票区

地区

番地

八反

全域

富士ケ丘

1~29

52~99

関本上投票区

地区

番地

関本上

全域

福田投票区

地区

番地

関本中

全域

福田

全域

(令5選管規程1・一部改正)

画像

(令5選管規程1・一部改正)

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(令5選管規程1・一部改正)

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(令5選管規程1・一部改正)

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(令5選管規程1・一部改正)

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(令5選管規程1・一部改正)

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北茨城市公職選挙法執行規程

昭和53年11月28日 選挙管理委員会告示第34号

(令和5年1月25日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和53年11月28日 選挙管理委員会告示第34号
昭和55年5月8日 選挙管理委員会告示第8号
昭和59年9月5日 選挙管理委員会規程第3号
平成元年5月19日 選挙管理委員会告示第29号
平成8年3月29日 選挙管理委員会告示第5号
平成11年5月15日 選挙管理委員会告示第28号
平成13年2月20日 選挙管理委員会告示第5号
平成15年1月31日 選挙管理委員会告示第2号
平成23年12月2日 選挙管理委員会告示第62号
令和5年1月25日 選挙管理委員会規程第1号