○北茨城市議会公印規程
昭和51年10月1日
議会告示第2号
第1条 この規程は、北茨城市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。
第3条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び使用範囲は、別表のとおりとする。
第4条 事務局長は、責任をもって公印を保管しなければならない。
第5条 公印の新調、改廃は、議長の決裁を受けなければならない。
第6条 事務局長は、公印を登録し、これを整理するため公印台帳を備えつけなければならない。
第7条 公印を使用しようとするときは、原議書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成3年議会告示第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年議会告示第2号)
この規程は、平成3年10月1日より施行する。
附則(平成21年議会告示第2号)
この告示は、平成21年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
1 公印の種類等
公印の種類 | ひな形番号 | 使用範囲 |
北茨城市議会印 | (1) | 議会名をもってする文書 |
北茨城市議会議長印 | (2) | 議会議長名をもってする文書 |
北茨城市議会議長印 | (3) | 議会議長名をもってする文書 |
総務委員長印 | (4) | 総務委員長名をもってする文書 |
文教厚生委員長印 | (5) | 文教厚生委員長名をもってする文書 |
産業建設委員長印 | (6) | 産業建設委員長名をもってする文書 |
議会運営委員長印 | (7) | 議会運営委員長名をもってする文書 |
北茨城市議会事務局長印 | (8) | 議会事務局長名をもってする文書 |
委員長印 | (9) | 委員長名をもってする文書 |
2 公印のひな形
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | (8) |
(9) |
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