○北茨城市議会事務局条例
昭和51年9月28日
条例第28号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、北茨城市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和51年9月28日 条例第28号
(昭和51年9月28日施行)