○北茨城市議会委員会条例
平成3年6月27日
条例第20号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
北茨城市議会委員会条例(昭和46年北茨城市条例第19号)の全部を改正する。
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会 7人
ア 市長公室に関する事項
イ 総務部に関する事項
ウ 市民福祉部の所管のうち市民課に関する事項
エ 会計課に関する事項
オ 消防本部に関する事項
カ 選挙管理委員会に関する事項
キ 公平委員会に関する事項
ク 監査委員に関する事項
ケ 他の委員会に属しない事項
(2) 文教厚生委員会 6人
ア 市民福祉部(市民課に関する事項を除く。)に関する事項
イ 教育委員会に関する事項
ウ 市民病院に関する事項
(3) 産業建設委員会 6人
ア 環境産業部に関する事項
イ 農業委員会に関する事項
ウ 都市建設部に関する事項
エ 水道部に関する事項
(令2条例11・一部改正)
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、議員の任期とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。
(特別委員会の設置等)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合は、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の職務権限)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第11条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。
(傍聴の取扱)
第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会にはかって決める。
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第19条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中は、みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対し、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第26条の2 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(記録)
第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調整させ、これに署名しなければならない。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(令4条例9・一部改正)
(会議規則との関係)
第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、平成13年3月31日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第21条、第23条、第24条及び第26条の2の改正規定 公布の日
(2) 第2条の見出しの改正規定、同条を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定、第4条(見出しを含む。)の改正規定及び第5条の改正規定 平成25年3月1日
(3) 第2条の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成25年3月31日
附則(平成26年条例第29号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規程は適用しない。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年3月31日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。