○北茨城市議会議員の職にあった者の待遇に関する規則
昭和51年2月5日
規則第1号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、多年北茨城市議会議員(以下「議員」という。)の職にあった者の本市に尽した功労に報いるため、その待遇について定めることを目的とする。
(待遇)
第2条 満8年以上議員の職にあって退職した者(以下「議員待遇者」という。)に対しては、終身、現任議員に準じ次の待遇をするものとする。
(1) 全現任議員を招待する市の儀式又は公会に招待すること。
(2) 本市において発行する市政に関する刊行物を贈呈すること。
(3) 本人が死亡したときは、弔辞を贈り供花その他の方法により弔意を表すること。
(4) その他市長が必要と認める待遇
(在職年数の計算)
第3条 在職年数の計算は、北茨城市議会議員に就任した日の属する月から退職した日の属する月までとし、在職年数は、議員の職にあった全期間これを通算する。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条第1項第4号の規定によりその職を失った日の属する任期は通算しない。
(除外規定)
第4条 満8年以上議員の職にあって退職した者でも、その退職の原因が地方自治法第135条第1項第4号の規定による場合は、議員待遇者としての待遇を受けることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき。
(3) その他議員待遇者としての体面を汚したと認められたとき。
(令元規則23・一部改正)
附則
この規則は、昭和51年3月1日から施行し、昭和39年3月に議員の任期を満了した者から適用する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。