○北茨城市役所の位置設定条例

昭和31年4月1日

条例第3号

北茨城市役所の位置を次のとおり定める。

茨城県北茨城市磯原町磯原1,630番地

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月31日から適用する。

(昭和31年条例第71号)

この条例は、公布の日から起算して12月を超えない期間内において規則で定める日から施行する。

(昭和32年規則第5号で昭和32年10月10日から施行)

(昭和32年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第44号で昭和62年11月24日から施行)

(昭和52年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市役所の位置設定条例

昭和31年4月1日 条例第3号

(昭和62年12月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第3号
昭和31年12月25日 条例第71号
昭和32年6月24日 条例第10号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和52年12月26日 条例第36号
昭和62年12月23日 条例第34号