○市の名称変更
昭和31年3月31日
茨城県告示第259号
地方自治法第3条第3項の規定により、茨城市の名称を左記条例のとおり変更することを許可した。
記
名称変更に関する条例
本市の名称「茨城」を「北茨城」と変更する。
附則
この条例は、昭和31年3月31日から施行する。
昭和31年3月31日 県告示第259号
(昭和31年3月31日施行)