○町村の廃置分合
昭和31年3月31日
総理府告示第126号
地方自治法第7条第1項の規定により、茨城県多賀郡南中郷村、磯原町、関南村、大津町、平潟町及び関本村を廃し、その区域をもって茨城いばらき市を置く旨、茨城県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和31年3月31日からその効力を生ずるものとする。
昭和31年3月31日 総理府告示第126号
(昭和31年3月31日施行)