公開日 2015年03月23日 賃貸マンションを引っ越した。退去時の壁クロスの張り替えやハウスクリーニング費用として30万円の請求がされている。支払わなくてはいけないのか。部屋を明け渡す際は、常識的な使用を超えて生じた汚損や過失によって発生した汚損、破損についてのみ賠償しなくてはいけません。経年(自然)損耗で通常の使用によって損耗した場合や壁の日焼けによるクロスや畳の張り替え費用などは負担義務はありません。 お問い合わせ 商工観光課TEL:0293-43-1111