公開日 2026年11月01日
犯罪被害者週間は、平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日)が「犯罪被害者週間」として定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
なお、令和7年度からは、「犯罪被害者週間」を拡充し、11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」として、全国的に広報活動が実施されます。
犯罪の被害に遭う可能性は誰にでもあり、決して他人事ではありません。この「犯罪被害者月間」を機会に、犯罪被害者の方々が置かれいる状況について一層のご理解をお願いいたします。



