公開日 2026年09月08日
北茨城市長が行った処分に対する審査請求について、北茨城市情報公開・個人情報保護審査会は令和8年6月11日付けで諮問を受けました。
これについて、審査会では慎重に調査審議し、8月28日付けで次のとおり答申を行いましたので、北茨城市情報公開・個人情報保護審査会第14条の規定により、市ホームページで公表します。
※「北茨城市情報公開・個人情報保護審査会」とは、市に対する情報公開請求又は保有個人情報開示請求等への決定に関する審査請求について調査審議し、市の決定が妥当かどうか判断する市の外部機関です。
事件名
「私に関して作成・保有されている一切の行政文書、対応記録等(相談受付票 外13件)」に係る保有個人情報不開示決定処分に対する審査請求に関する件
処分庁
北茨城市長
審査会の結論
処分庁が行った決定は妥当である。
※答申の全文は下記リンクからご覧ください。

