公開日 2026年08月18日
低入札価格調査制度について
概要
低入札価格調査制度とは、調査基準価格を下回る金額で入札を行った事業者について、その価格で仕様内容に適合した履行がなされるか否かを調査し、適正な履行がなされると判断した場合にその事業者を落札者とする制度です。
ダンピング受注の防止、公共工事の品質確保及び下請け業者へのしわ寄せ防止等を目的としています。
調査基準価格の算定方法
〈算定式〉
A 直接工事費 × 97%
B 共通仮設費 × 90%
C 現場管理費 × 90%
D 一般管理費等(契約保証費を含む) ×68%
A ~ D の合計額(1万円未満切捨て)
1 ただし、その額が予定価格の92%を超える場合は92%、75%に満たない場合は75%とします。
2 建築工事は、A を直接工事費 × 90% × 97%、C を(現場管理費 + 直接工事費 × 10%) × 90% とする。
3 昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事は、A を直接工事費 × 80% × 97%、C を(現場管理費 +直接工事費 ×20%) × 90% とする。
失格基準価格(数値的判断基準)
低入札調査基準価格を下回る価格での入札があった場合は、入札者が提出した工事費内訳書と市の設計書を比較して、下記のいずれかに該当する場合は、その入札者を失格とします。
下記のいずれにも該当しない場合は、低入札価格調査を行います。
A 直接工事費が設計金額の 90% 未満
B 共通仮設費が設計金額の 80% 未満
C 現場管理費が設計金額の 80% 未満
D 一般管理費等(契約保証費を含む)が設計金額の 30% 未満
低入札価格調査について
調査対象となった入札者は、下記事項を調査するため、定められた期限までに低入札価格調査票(様式第2号)及び調査資料を提出してください。
調査資料については以下の様式を参考に作成してください。
低入札価格調査を経て、契約を締結する場合の注意事項
・現場代理人と主任(監理)技術者の兼任は認められません。
・前払金は請負代金額の10分の2以内とします。
・適正な施工及び調査で提出した内容の遵守を誓約するために確約書を提出
低入札価格調査制度の要綱・様式
北茨城市低入札価格調査実施要綱[PDF:97KB](令和8年10月1日適用)

