日常生活用具の給付について

公開日 2026年06月12日

日常生活がより円滑に過ごせるよう、必要に応じて日常生活用具の給付を行います。

給付対象となる用具は、障害種別・等級、対象者要件、世帯状況等により異なります。要件や手続き方法については社会福祉課へご相談ください。

必ずご購入前に相談・申請してください。すでに購入したものの補助はできません。

※介護保険制度の対象となる方(65歳以上の方など)は、介護保険が優先されます。

対象となる方

身体障害者手帳の交付を受けている方、または障害者総合支援法の対象疾病(難病等)のある方。
身体障害者手帳の障害の種別や等級により、給付できる品目が異なります。

申請方法

購入前に相談・申請が必要です。社会福祉課でご相談のうえ、必要書類を提出してください。

・申請書

・見積書

・身体障害者手帳等

・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)

※必要書類は障がいや品目により異なります。

自己負担額

費用の1割が原則として自己負担になります。

ただし、世帯の課税状況に応じて上限が定められており、負担が重くなりすぎないようになっています。

区分 世帯の範囲
18歳未満の障害児 保護者の属する世帯全員
18歳以上の障害者

本人とその配偶者

区分 世帯の所得状況 月額自己負担上限
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯(市町村民税所得割46万円未満) 37,200円
一定以上 市町村民税課税世帯(市町村民税所得割46万円以上) 制度対象外

耐用年数、再給付について

それぞれの用具には、耐用年数を設定しています。

原則、耐用年数を経過するまで、同じ用具の申請はできません。

お問い合わせ

社会福祉課
TEL:0293-43-1111