「北茨城市犯罪被害者等支援条例」を制定しました

公開日 2026年05月18日

 北茨城市では、犯罪被害者やその家族を支援するため、令和8年4月1日から「北茨城市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。

 この条例は、犯罪被害者等の支援について基本的事項を定め、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

 

北茨城市犯罪被害者等見舞金

 市では、犯罪の被害者またはその遺族に対し、経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。

 なお、見舞金の支給には条件があります。詳細は、下記の「北茨城市犯罪被害者等見舞金支給規則」をご確認、または北茨城市まちづくり協働課へお問い合わせください。

見舞金の種類 金額 対象者
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族
重傷病見舞金 10万円 犯罪行為によって重傷病を負われた方

北茨城市犯罪被害者等支援条例[PDF:163KB]

北茨城市犯罪被害者等見舞金支給規則[PDF:156KB]

 

茨城県犯罪被害者支援

 茨城県では、「犯罪被害者等基本法」(平成17年施行)や、「茨城県犯罪被害者等支援条例」(令和4年施行)、「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」合同会社に基づき、警察及び関係機関、団体と連携を図りながら、犯罪被害者等のための施策を推進しています。

お問い合わせ

まちづくり協働課
TEL:0293-43-1111