公開日 2026年05月14日
令和8年7月1日より中間検査の対象となる建築物が変わります
建築基準法(以下、「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定による中間検査の特定工程及び特定工程後の工程の指定について、下記のとおり告示を行いました。
令和8年4月1日付け北茨城市告示第66号[DOC:14.5KB]
この告示は令和8年7月1日以降に法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認申請された建築物に適用されます。
告示適用より前に確認申請された建築物についてはこちらをご確認ください。
1.中間検査について
北茨城市では建築基準法の規定に基づき、中間検査を実施する建築物を次のとおり指定しています。
中間検査の対象となる建築物の建築主の方は、「特定工程」に係る工事が終了した日から4日以内に中間検査申請書を提出し、中間検査を受けてください。
なお、「特定工程後の工程」に係る工事については建築基準法の規定により中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できません。
2.中間検査の対象建築物について
一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次に掲げる用途及び規模のものが対象となります。
(1)主要構造部が木造である一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物で、地階を除く階数が2以上のもの又は床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
(2)上記の建築物以外の建築物で、地階を除く階数が3以上のもの又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
ただし、以下の建築物は中間検査の適用除外としています。
- 法第18条の適用を受ける建築物
- 法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築物のうち、建築基準法施行令第136条の2の11第1号に掲げるもの(法第68条の11第1項の認証を受けた者により製造されるものに限る。)を使用した建築物
- 法第85条の適用を受ける仮設建築物
- 枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成13年国土交通省告示第1540号)に従った構造の建築物
- 丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に従った構造の建築物
- 木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和7年国土交通省告示第250号)に従った構造の建築物
- 住宅の品質確保の促進等に関する法津施行規則第5条第1項の規定による新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請に係る建築物
3.指定する特定工程および特定工程後の工程について
建築物の構造に応じ、下記に掲げる工事を特定工程および特定工程後の工程とします。
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建築物の構造 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
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木造
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屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 |
壁の外装工事及び内装工事 |
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鉄骨造
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1階部分の鉄骨の建て方工事 |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事及び内装工事 |
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| 鉄筋コンクリート造 | 地階を除く階数が1の場合 |
屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 |
屋根版及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
| 地階を除く階数が2以上の場合 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事) | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事) | |
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鉄骨鉄筋コンクリート造
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1階部分の鉄骨の建方工事 |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事 |
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| 併用構造 | 上記の構造の区分に応じた特定工程 | 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程 | |
4.中間検査申請書の提出について
■ 提出部数 : 1部
■ 申請時に添付を要する図書 : 中間検査チェックリスト
中間検査チェックシートは,中間検査申請書4面を補完するものとして提出する書類です。
木造軸組工法,鉄骨造,鉄筋コンクリート造用と3種ございますので,該当するチェックシートをご使用ください。
■ 現場に用意する図書
- 建築確認図書
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認定、評定書の写し
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各種試験結果
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工事写真
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その他検査に必要な書類

