公開日 2026年04月27日
1. 未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
医療費は、世帯の市民税額に応じて自己負担金があります。
必ず赤ちゃんの入院中に、北茨城市健康づくり支援課へ申請を行ってください。
2. 対象となる方 医師が入院療養を必要と認めた次のいずれかの症状のある方が対象です。
①生まれた時の体重が2,000g以下
②生活力が特に薄弱であり、運動不安、体温34℃以下、チアノーゼ、生後24時間以上排便なし、黄疸等の症状がある場合
3. 給付の内容 指定の医療機関における次の医療となります
診察
薬または治療材料
医学的処置、手術及びその他の治療
病院または診療所への入院
移送(特定の場合に限る)
4. 申請方法
必ず赤ちゃんが入院中に必要書類を添えて、健康づくり支援課で申請してください。
5. 申請にあたって必要なもの 申請書類一式は健康づくり支援課にあります。
養育医療給付申請書
養育医療意見書
世帯調書
赤ちゃんの資格確認書
印鑑
委任状兼同意書
医療福祉費支給申請書
6. 医療費の支払いについて
養育医療にかかる自己負担金は、後日、市より請求させていただきます。
※「医療福祉費支給制度(マル福)」を受給している方
養育医療の自己負担金は、医療福祉費支給制度(マル福)の対象となります。
委任状兼同意書を提出していただくことで、市内部で自己負担金の処理をすることができます。
7. その他
入院時のオムツ代、ねまき代、差額ベッド代等は対象外です。病院に直接お支払いください。
北茨城市健康づくり支援課では、赤ちゃんに健やかに成長していただくため、また保護者の方に安心して育児をしていただくための支援をしています。
担当の保健師または助産師がお宅を訪問し、育児や栄養に関する相談などを行っていますので、忘れずに「低体重児の届出」を健康づくり支援課窓口に提出してください。

