公開日 2026年03月31日
北茨城市情報セキュリティポリシーは、情報セキュリティを確保するため、市として統一され、明文化された情報セキュリティ対策のための方針・基準です。
また、北茨城市情報セキュリティポリシーに基づいて、各課等で情報セキュリティ対策をより具体的に実施するための手順として、情報セキュリティ実施手順を定めています。
情報セキュリティ対策体系
「基本方針・対策基準・実施手順」で構成される情報セキュリティ対策体系のうち、「基本方針」と「対策基準」をあわせたものを、情報セキュリティポリシーと表現しています。

北茨城市サイバーセキュリティを確保するための方針について
令和6年6月に地方自治法が改正(令和6年法律第65号)され、地方公共団体はサイバーセキュリティの確保に関する方針を定め、必要な措置を講じることが義務付けられました。
また、当該方針の策定又は変更に当たっては、総務大臣が示す指針を踏まえることとされており、令和7年4月には「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針又は変更に関する指針(案)」が示されました。
これらを踏まえ、本市では、従来の「北茨城市情報セキュリティポリシー(情報セキュリティ基本方針)」について、指針に示された規定事項を反映した見直しを行い、「北茨城市サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けることとしました。今後も本市は、より一層の情報セキュリティの確保に努めてまいります。
基本方針
市の情報セキュリティ対策に関する統一的かつ基本的な方針を定めたものです。
対策基準
基本方針を実行に移すための全ての情報システムに共通の情報セキュリティ対策の基準を定めたものです。
公開することにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼす恐れのある情報であることから非公開としています。
実施手順
情報セキュリティ対策基準に基づき、情報資産ごとに情報セキュリティ対策をより具体的に実施するために必要な手順を定めたものです。
公開することにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼす恐れのある情報であることから非公開としています。

