定期報告制度における報告時期の変更について

公開日 2025年12月26日

建築基準法第12条に基づく定期報告時期について、令和8年1月1日より変更となります。

詳細は「定期報告制度について」をご確認ください。

 

防火設備

(改定前)平成28年6月1日に現に存するもの又は平成29年5月31日以前に検査済証の交付を受けたもの ⇛ 5月31日

     平成29年6月1日以降に検査済証の交付を受けたもの ⇛ 検査済証の交付を受けた月の月末

 

(改定後)7月1日から12月28日までの期間

 

昇降機等

(改定前)平成5年12月31日以前に検査済証の交付を受けたもの ⇛ 3月30日

     平成6年1月1日以降に検査済証の交付を受けたもの ⇛ 検査済証の交付を受けた月の月末

 

(改定後)平成5年12月31日以前に検査済証の交付を受けたもの ⇛ 3月1日から同月31日までの期間

     平成6年1月1日以降に検査済証の交付を受けたもの ⇛ 検査済証の交付を受けた月の初日から末日までの期間

 

小荷物専用昇降機

(改定前)平成28年6月1日に現に存するもの又は平成29年5月31日以前に検査済証の交付を受けたもの ⇛ 5月31日

     平成29年6月1日以降に検査済証の交付を受けたもの ⇛ 検査済証の交付を受けた月の月末

 

(改定後)平成28年6月1日に現に存するもの又は平成29年5月31日以前に検査済証の交付を受けたもの ⇛ 5月1日から同月31日までの期間

     平成29年6月1日以降に検査済証の交付を受けたもの ⇛ 検査済証の交付を受けた月の初日から末日までの期間

 

関連ワード

お問い合わせ

都市計画課
TEL:0293-43-1111