北茨城市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)について

公開日 2025年03月21日

 本市ではこれまで、平成30年4月の国の第5次環境基本計画の閣議決定や令和2年7月の当市の「ゼロカーボンシティ宣言」、令和4年3月の北茨城市環境基本計画の中間見直し等を受け、令和5年7月に、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に基づく地方公共団体実行計画(事務事業編)を策定し、市の事務事業において排出される温室効果ガスの排出量削減に取り組んできました。

 このたび、上位計画である北茨城市環境基本計画及び北茨城市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の改定に伴い、市の取り組みを加速するため「北茨城市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」の一部改訂を行いました。

 

 ◇ 北茨城市地球温暖化対策実行計画(第3次 事務事業編)≪R7.2改訂版≫[PDF:1.27MB]

 

基準年度・計画期間

 基準年度を平成25(2013)年度とし、計画期間を令和5(2023)年度から令和12(2030)年度までの8年間とします。

 

対象範囲

 1. 対象組織  市長部局、教育委員会、消防本部、各行政事務局、市議会事務局

※前計画において連名で策定を行っていた、高萩・北茨城広域工業用水道企業団については、令和元年10月に、高萩市と北茨城市のごみ処理事業を含めた一部事務組合「高萩・北茨城広域事務組合」に組織改編されたため、一般廃棄物の焼却等を含め本計画の対象からは除外します。

 2. 対象施設  上記1.が所有・管理するすべての施設・設備(消防分団の非常用の各待機自動車を除く)とします。 

 

温室効果ガス排出量の削減目標

 令和12(2030)年度までに、北茨城市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量を、平成25(2013)年度比で70%削減します。

 

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生活環境課
TEL:0293-43-1111