公開日 2025年03月27日
当市では、受注者の負担軽減及び契約事務の効率化を目的とし、契約保証及び前払金保証(中間前払保証を含む)について、
令和7年4月以降に実施する案件から、電磁的記録により発行された保証証書(電子保証)の利用が可能となります。
なお、従来どおり、紙の保証書(原本)の提出も可能です。紙の保証書はスキャンデータ等での提出はできません。
1 電子化の対象となる保証証書
保証事業会社(※)による契約保証、前払金保証及び中間前払保証のみ対象となります。
金融機関による保証、履行保証保険及び工事履行保証(履行ボンド)による契約保証の場合は、従来どおり紙での保証書、
保険証券、保証証券を提出する方法としますのでご注意ください。
※東日本建設業保証株式会社、西日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社
2 保証証書の電子化の適用開始日
令和7年4月1日以降に実施する案件から適用となります(水道部案件含む)。
3 電子保証の申込み・提出方法
電子保証の申込みはこちらをご覧ください⇒ 「電子保証」周知案内リーフレット[PDF:1.43MB]
電子保証の申し込み後に取得した「認証キー」を電子メールで下記あてに送付してください。
総務部:keiyaku@city.kitaibaraki.lg.jp / 水道部:s-keiyaku@city.kitaibaraki.lg.jp