先端設備等導入計画に係る固定資産税課税標準の特例について(令和5年4月1日以降取得のもの)

公開日 2024年09月17日

概要

中小事業者等の方が、本市が認定を行う「先端設備等導入計画」に基づいて新たに取得した機械装置・工具・器具備品・建物付属設備等について、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。

対象者

中小事業者:常時使用する従業員が1,000人以下の個人
中小企業者:資本金又は出資金の額が1億円以下で、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
(大企業の子会社を除く)

対象設備等

先端設備等導入計画に基づき取得した生産革命の実現に向けた設備投資に係る設備等

※先端設備導入計画の認定申請についてこちらをご覧ください。(商工観光課)

要件

1.一定期間内に販売されたモデル(中古資産は対象外)
2.投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備
3.労働生産性が年平均3%以上向上すること
4.生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
5.中古資産でないこと
6.北茨城市の導入促進基本計画に適合かつ認定されていること                                     

対象設備等の種類(最低取得価格)

1.機械装置:(160万円以上)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物附属設備(60万円以上)(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)

取得期限

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得したもの

特例率

該当の資産における課税標準を3年間2分の1とする。

さらに賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期限に限り、課税標準を3分の1とする。

賃上げの表明 設備の取得期間 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 4年間 3分の1

提出書類

共通

1.先端設備等計画に係る認定申請書及び認定書の写し
2.リース契約書の写し
3.公益社団法人リース事業者協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
※2及び3は、リース事業者の申告の場合

償却資産

1.固定資産税課税標準の特例適用申告書(償却資産)
2.工業会等による仕様書等証明書の写し

その他

賃上げ表明ありの場合は、従業員にその旨表明したことを証する書面の写し

お問い合わせ

税務課
TEL:0293-43-1111